東京地方税理士会 大月支部
サイトマップ メール 新着情報 トップページへ
文字サイズ変更 標準文字サイズ 大きい文字サイズ 最大文字サイズ
検索
平成22年度 税制改正のポイント
 
●一人オーナー会社の役員給与に関する損金不算入制度が廃止されます。
  (特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止)
●中小企業者等が30万円未満の固定資産を購入した場合、経費処理できる特例が2年間延長されました。
 (平成23年度末まで適用可能)
●中小企業倒産防止共済制度が拡充されました。
  @貸付限度額 3,200万円 から 8,000万円に引き上げ 
  A掛金総額 320万円 から 800万円に引き上げ
  B月額掛金 8万円 から 20万円に引き上げ
●小規模企業共済制度の加入対象者が個人事業主の配偶者や後継者にも広がりました。
●子供手当の創設に伴い、以下のように扶養控除が減額されます。
  @16歳未満の扶養控除は廃止
  A16歳以上19歳未満の扶養控除は38万円に減額
  平成23年分以後から適用されます。
●住宅取得資金等を贈与した場合の贈与税の非課税枠が次のように拡充されました。
  平成22年中の贈与 1,500万円
  平成23年中の贈与 1,000万円
  この制度は親からの贈与だけでなく、祖父母等からの贈与も対象です。
 
 
無資格者にご注意を!
1. 税理士の仕事は有償、無償を問わず、税理士以外のものが行うことはできません。
2. 私たち税理士は税理士証票を持ち税理士バッジをつけています。
3. 税理士は必ず税理士会に所属しています。
4. 税理士についてのお問い合わせは税理士会へお願いします。
 
6月
8月
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
確定申告QアンドA
モバイルサイト
国税庁より税理士の方へ
e-TAX
eLTAX
ニセ税理士にご注意を
東京地方税理士会 大月支部 富士吉田市下吉田503 ダイケンビル2F 電話 0555-22-8481 ファックス 0555-22-8486
東京地方税理士会 大月支部は、山梨県、上野原市・大月市・富士吉田市・都留市・南都留郡(道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村)・北都留郡(小菅村・丹波山村)に事務所を有する税理士の団体です。
東京地方税理士会 大月支部